城西フォトクラブ 会則
平成11年1月23日 施行
平成13年1月13日 改定
平成14年2月 2日 改定
平成15年2月 1日 改定
第1章(会名および総則)
1.本会は「城西フォトクラブ(略称JPC)」と称します。事務局は代表幹事宅、または代表幹事の
指定するところに置きます。
2.「城西フォトクラブ」(以下「本会」と言う)は趣味として写真活動を行う者が協調し、単独で行
うよりも「より楽しく、効果的に、経済的に写真活動を行う」ことを目的に設立された任意の団
体です。
3.本会の運営に当たっては、あくまでも「手作り」の、かつ「オープン」で「全員参加型」の運営
を目指すものとします。
4.本会は一切の営利活動、政治活動、宗教活動およびそれらに類する活動は行いません。
第2章(目的)
5.本会の目的は以下の各項とします。
(1)写真を趣味とする者が、互いに親睦を図り、写真の楽しさを分かち合う。
(2)写真の知識・技術の向上を目指し、相互啓発および会員の知識・技術の共有化を図る。
(3)初心者には懇切丁寧な指導を行い、中・上級者にはより一層の活躍の場を提供する。
第3章(会員資格および遵守事項)
6.会員資格については、本会の趣旨に同意され、第6章に定めた会費を納入し、かつ、会の活動に
一定以上参加できる方であれば誰でも可とします。
7.会員は以下の各項を守るものとします。
(1)互いに相手の人格や立場、考え方、感性を尊重し合い、礼をもって接する。
(2)常に写真に対する向上意欲を失わず、自分の持っている知識・技術は他の会員のために提供
し、また持っていない知識・技術は真摯に吸収する姿勢を保つ。
(3)一般社会常識を優先し、公序良俗に反する行為はもとより、アマチュアカメラマンとしての
品位を貶める行為は行わない。
(4)会の活動に参加する場合は、第5条の「会の目的」に沿って行動し、楽しく活力のある会の
運営に寄与するものとする。
8.会員は上記第6条および第7条に定める要件以外のことを要求されません。本会の活動を意図的
に妨害することや、他の会員を誹謗中傷することを除けば、写真に関係する事柄かそれ以外の事
柄かを問わず、会員は本会以外での社会的、文化的、芸術的活動について、本会により何ら拘束
されません。
第4章(役員)
9.会の役員は以下の通り置くものとします。
(1)代表幹事:1名
(2)常任幹事:若干名
上記代表幹事ならびに常任幹事より常任幹事会を構成します。なお、必要に応じ、下記
会計・庶務および各世話人を含めた拡大幹事会を構成します。
(3)会計・庶務:若干名
(4)世話人:若干名
世話人は、テーマ(被写体)毎、担当地区毎、イベント毎、課題毎に常任幹事会が選任
します。
(5)会計監査:1名
10.役員の選出は、代表幹事については総会での互選により決定します。常任幹事、会計・庶務
および会計監査については代表幹事の指名により、総会の承認をもって決定します。
11.役員の任期は1年とします。ただし再任を妨げないものとします。
第5章(会計年度)
12.会計年度は1月1日から12月31日までとします。
第6章(会費)
13.会費は以下の通り納入することとします。
(1)入会金 500円
入会金は主に新会員勧誘告知事務費、胸札、名札作成費、名簿書き換え費用等の初期費用
に充当します。
(2)年会費 5,000円(7月以降入会者は当年度半額とします。)
年会費は主に通信費、会報作成費、月例会講師への謝礼等の経常経費に充当します。
(3)参加費
会の行事に伴い、交通費等の実費とは別に参加費を納入するものとします。参加費につい
ては、会の基金として積み立て、会の備品購入等の特別費用に充当するものとします。
参加費の内容は以下の通りとします。
@1泊(公式)撮影会 1,000円
A日帰り(公式)撮影会 500円
Bミニ撮影会、勉強会については実費のみの負担とし、参加費は徴収しません。
第5章(総会および予算、決算)
14.定時総会は、2月第1土曜日に、2月度月例会を兼ねて開催します。
臨時総会は会員の3分の1以上からの要請があった場合、または代表幹事が必要と認めた場合
に、月例会(または撮影会)の日と合わせて召集し、開催します。
15.定時総会において、当年度代表幹事、常任幹事、会計の選任、および前年度決算、並びに当年
度予算案について議決するものとします。
第6章(月例会)
16.原則として毎月第1土曜日(1月および5月のみ第2土曜日)を「JPCの日」とし、月例会
を開催します。ただし1月度および5月度のみ第2土曜日とします。また8月度は開催しませ
ん。
第7章(分科会活動)
17.対象者が限定される活動(例えば初心者限定や平日活動可能者限定、あるいは特殊な被写体等)
については、都度分科会を設け、必ずしも全員参加を要請しない活動を、準公式行事として逐
次行うものとします。
分科会に関する要領は、別途定めます。
第8章(その他)
18.その他、当会則に定めのない事項について、または疑義を生じた場合は、会員同士、あるいは
会員、世話人、常任幹事会の間で、紳士的かつオープンに意見交換し、円満に問題の解決に当
たるものとします。
19.当会則は平成11年1月23日より施行するものとし、改訂には総会での過半数の会員の同意
を必要とするものとします。
以 上